「准介護福祉士」資格を新設:国家試験の合否を問わず

厚生労働省は24日までに、大学や専門学校などで介護福祉士の養成コースを修了した卒業生を対象に、国家試験に合格しなくても取得できる「准介護福祉士」の資格を新たに設けることを決めた。昨年、フィリピンとの間で結ばれた経済連携協定に基づく介護士受け入れを進めるため、試験に不合格となっても働ける新資格が必要と判断した。

今国会に提出された「社会福祉士・介護福祉士法改正法案」に、介護福祉士の資格を取得するには国家試験合格を要件とする一方、「准」資格の創設を盛り込んだ。2012年度から実施を目指す。

介護福祉士は現在、3年以上の実務経験を積んだ後に国家試験に合格するか、専門学校で1650時間の養成課程を終えるなどの方法で資格が取得できる。しかし、厚労省は認知症ケアや高齢者の権利擁護など、より専門性の高い人材を確保する必要があるとして、国家試験合格を要件とする法改正を決めた。

准資格は、不合格者の救済措置的な位置付けだが、昨年12月に厚労省福祉部会がまとめた意見書には盛り込まれておらず、法案提出に向けて急きょ付け加えられた。厚労省は当面の経過措置としている。

ただ、将来的に介護職を国家資格の介護福祉士に統一するとした、当初の同省の方針から外れた措置となる。

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