後発医薬品の公的医療保険適用を年2回へ

厚生労働省は18日、先発医薬品と主成分が同じでより安価な後発医薬品の公的医療保険適用の決定を、本年度から年2回に増やすことを中央社会保険医療協議会に示し、了承された。
これまでは7月の年1回だけだったが、今年は11月にも実施する。新しい後発品を早く医療現場に出すことで使用促進を図り、医療費削減につなげる狙い。

この日の中医協では、保険料を支払う側の委員が、保険適用の決定が年4回ある先発品と比べて、年2回でも少ないとの指摘があり、来年の診療報酬改定でさらに年4回に増やす方向で検討することも確認された。

日本の後発品の使用は約17%(数量ベース)にとどまっており、半分以上を占める米国などより低い。このため、昨年4月の診療報酬改定で医師が交付する処方せんに「後発品への変更可」との欄が新設された。
しかし、安定供給への不安などを理由に導入に慎重な医師が多い上、医師が後発品に変更可と指示した場合でも実際に薬局で変更されたのは5・7%にとどまるなど、普及は進んでいない。(共同)

後発医薬品
医療用医薬品には同じ成分、同じ効き目でも値段の高い薬(先発医薬品)と安い薬(後発医薬品)があります。後発品は、欧米では一般名(generic name成分名のこと)で処方されることが多いため、ジェネリック医薬品とも呼ばれています。

どのような画期的な発明の医薬品でも、その発売からおよそ6年後、または特定年月で特許が切れると、その有効成分や製法等は共有の財産になり、医薬品製造業者は自由に医薬品を製造できるようになるため、同じ成分の医薬品より安く国民に提供できるようになります。

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