厚生労働省は、糖尿病など生活習慣病の予防策の一環として、医師が食生活改善や運動習慣の指導をした場合の診療報酬(生活習慣病管理料)の引き下げを厚生労働相の諮問機関・中央社会保険医療協議会(中医協)に提案した。
厚労省は糖尿病や高血圧症、高脂血症といった生活習慣病の「予備軍」を減らすことが、将来の医療費抑制につながるとみて、予防に取り組んでおり、医師が「療養計画書」に、食事や運動、喫煙など改善すべき項目や目標などを細かく記入して患者に分かりやすく指導した場合に、生活習慣病管理料として診療報酬を算定している。
中医協の7月の調査では「患者の負担増につながる」などの理由から、予防指導をした医療機関は11・3%にとどまり、利用しやすい額への引き下げが必要と判断した。
療養計画書の書式も一部簡素化することで医師の負担軽減も図り、医療機関にも積極的に取り組んでもらうようにもする。
また、厚労省は、糖尿病対策として「糖尿病足病変」など合併症の進行を防ぐための専門的指導や長時間の人工透析について報酬を手厚くする方針も示した。(産経新聞)
生活習慣病について
生活習慣病は、日常の生活習慣が発症に及ぼす影響が大きい病気の総称です。
具体的には、2型糖尿病、肥満症、高血圧、高脂血症、高尿酸血症、虚血性心疾患(狭心症など)、脳血管障害(脳卒中)、大腸がんなどが含まれ、影響を及ぼすとされる生活習慣因子として、食事、運動、喫煙、飲酒、ストレスなどが上げられます。
生活習慣病は、不健康な生活習慣を続けるうちに、ゆっくりと進行していくのが特徴です。そのため、多くは中年以降に発症します。たとえば、塩分の多い食事を続けていると高血圧になり、脳卒中や狭心症、心筋梗塞のリスクを高めます。
また、過量の飲酒を続けていると高尿酸血症になりがちで、痛風、さらに腎機能障害へと進行していく可能性があります。
生活習慣病の特徴は、病状が相当悪化するまで自覚症状が現れないことです。
自覚症状が出たときには、完治させるのは困難という場合もあります。そのため、定期的に健康診断を受け、健康状態を把握しておくことが肝心です。

